資格取得

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宅建資格取得法

不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要です。しかしこの免許は、事務所ごとに従業員の5分の1以上が宅地建物取引主任者でないと受けることができません。このため、宅地建物取引主任者の資格は不動産業に欠かすことのできないものになっています。 また、宅地建物取引主任者試験の出題科目とされている民法、建築基準法、税法といった各種の法律は、ビジネスに幅広く役立つ知識のため、いまや業種を超えて多くの企業から「求められる資格」の上位にランキングされています。 このような背景から、宅地建物取引主任者試験は現在も全国で16万名もの方々が毎年受験しています。そして合格者の多くは、資格をビジネスに活かし、就職の武器にし、さらには司法書士などの上位資格取得の足がかりとするなど、自分の人生設計の強い味方としています。 宅地建物取引主任者試験は、毎年10月の第三日曜日に全国で一斉に実施されています。近年の合格率はおよそ15%前後ですから、安易な考えで合格できる試験ではありません。試験科目全体をくまなく分析し、出題頻度の高い部分を重点的に学習するとともに、模擬試験等によって一発勝負の本試験対策を入念に立てておく必要があります。日建学院では、開講以来6万名を超える合格者を輩出しているナンバーワンスクールとして、蓄積された合格のためのノウハウの全てを受講生の皆様に提供いたします。 宅地建物取引主任者は、各種の法律関連資格の登竜門的な存在であるとともに、実務に、実生活に活かせる資格として今後も多くの方々の支持を得ていくでしょう。
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