看護師資格取得方法
【看護師になるには】
高校に進学した場合は後に、
1,看護専門学校(3年)
2,看護短期大学(3年)
3,大学(看護科)(4年)
上記のいずれかの学校に進学した後に、
看護師国家試験を受け、合格すると看護師になれます。
もしくは高校進学後
准看護師学校(2年)卒業後、
准看護師試験を受け、合格することでまず准看護師になれます。
そして、その後に
1,看護専修学校
2,看護短期大学
3,高等学校専攻科(2年)
上記のいずれかの学校に進学し卒業後に、
看護師国家試験を受け、合格すると看護師になれます。
【看護師国家試験】
■試験期日
平成19年2月25日(日曜日)
■試験地
北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
■試験科目
人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、社会保障制度と生活者の健康、基礎看護学、在宅看護論、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学及び精神看護学
■受験資格
(1) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(平成19年3月20日(火曜日)までに修業する見込みの者を含む。)
(2) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(平成19年3月20日(火曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3) 免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定養成所において2年以上修業したもの(平成19年3月20日(火曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(4) 外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(5) 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者
■受験手数料 5,400円(収入印紙で納入)