社会福祉主事資格取得方法
【社会福祉主事】
社会福祉主事(しゃかいふくししゅじ)は、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に置かれる職であり、福祉事務所を置かない町村においても社会福祉主事を置くことができる(社会福祉法第18条第1項、第2項)。また、社会福祉主事に任用する資格のことを、社会福祉主事任用資格という。
【社会福祉主事資格】
社会福祉主事になるための資格は、年齢が20歳以上の地方公共団体の事務吏員又は技術吏員であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次のいずれかに該当するものとされる(社会福祉法第19条)。社会福祉主事任用資格は、福祉事務所の職員(ケースワーカー)として任用される要件を満たすものであり、任用以外の面で特に資格の特典というものはない。類似した名称の資格として社会教育主事任用資格というものもあるが、資格の性質は異なる。
大学、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を終了した者
厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
1~3に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者
である。
なお、社会福祉主事は、上記の資格を得て、当該地方公共団体の社会福祉主事に任用されてはじめて名乗ることができる「任用資格」である。
社会福祉事業法第18条においては、大学等において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者に、社会福祉主事任用資格が認定されることになる。このケースにより資格取得したものを通称して3科目主事というが、他の方法により取得した場合と資格の性質が異なることはない。しかし、3科目主事の場合、一般的には資格認定証というものはなく、大学の単位取得証明書などにより、社会福祉主事の資格要件を満たしている旨を証明することになる。なお、卒業証明書と成績証明書を用いる場合でも証明可能である。稀に大学において資格証明書として発行しているところもある。
■指定科目
2000年(平成12年)3月31日までに大学・短期大学を卒業した者に適用される科目
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉事業方法論、社会調査統計、社会福祉施設経営論、社会福祉行政、公的扶助論、児童福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、協同組合論、法律学、経済学、心理学、社会政策、社会学、経済政策、社会保障論、教育学、刑事政策、犯罪学、倫理学、生理衛生学、公衆衛生学、精神衛生学、医学知識・看護学、栄養学
2000年(平成12年)4月1日から適用される科目
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、身体障害者福祉論、保育理論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学・看護学・介護概論・栄養学・家政学
■読み替え可能な科目
なお、大学における社会福祉主事任用資格に関する指定科目の認定については、個々の大学によって独自の科目名を定めている例もあることから、指定科目に定められている科目と同一内容の科目については一定の範囲内で読み替えが可能とされる。よって、上記指定科目に類似した名称であり、内容も変わらないものであれば、指定科目の単位取得をしたとみなされる。