社会福祉士資格取得ルート
【社会福祉士とは】
社会福祉士は、昭和62年5月の第108回国会において制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格です。
【社会福祉士の仕事】
「社会福祉士及び介護福祉士法」には、社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」とされています。
具体的には、
・児童福祉法関係施設 (児童相談所、養護施設、知的障害児施設等)
・身体障害者福祉法関係施設 (身体障害者更生施設、身体障害者療護施設等)
・生活保護関係施設 (救護施設、更生施設等)
・社会福祉法関係事業所 (福祉事務所、社会福祉協議会等)
・売春防止法関係施設 (婦人相談所、婦人保護施設等)
・知的障害者福祉法関係施設 (知的障害者更生施設、知的障害者授産施設等)
・老人福祉法関係施設 (特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター等)
・母子及び寡婦福祉法関係施設 (母子福祉センター等)
・医療法関係施設 (病院等)
などにおける、相談・援助業務があげられます。
※社会福祉士資格は、国家資格ですが医師や弁護士のように「業務独占」の資格でなく、「名称独占」の資格です。
「名称独占」とは、資格をもたない者が、「社会福祉士」という名称を勝手に使用してはならないということで、社会福祉士資格をもっていなければ、上記の業務につけないということはありません。しかし、社会福祉士資格をもっていることは、専門職としての水準の高さを表すものであり、今後有資格者が増加すれば、将来的に実質的な業務独占状態になることが考えられます。
【社会福祉士になるためには】
社会福祉士になるためには、厚生大臣が指定した指定試験機関である(財)社会福祉振興・試験センターが実施する「社会福祉士国家試験」に合格しなくてはなりません。 この国家試験を受験するためには、法律に定められた受験資格が必要です。
受験資格を得る方法には、大きく分けて次の8種類のコースにわかれます。
1.福祉系大学(4年制)などを卒業した者
1.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業した場合(法第7条第1号)
2.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、かつ、短期養成施設など・通信課程を修了した場合(法第7条第2号、ただし短期養成施設は現在ありません)
2.福祉系短大などを卒業した者
1.福祉系短期大学(3年制の専修学校など)を卒業した者
1.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業し、かつ、1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)のある場合(法第7条第4号)
2.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、短期養成施設など・通信課程(6カ月)を修了した場合(法第7条第5号、ただし短期養成施設は現在ありません)
2.福祉系短期大学(2年制)を卒業した者
1.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業し、かつ、2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)のある場合(法第7条第7号)
2.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、短期養成施設など・通信課程(6カ月)を修了した場合(法第7条第8号、ただし短期養成施設は現在ありません)
3.法的職種を経験した者
5年以上、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、査察指導員の経験がある場合(法第7条第11号)
4.一般大学(4年制)を卒業した者
一般養成施設・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第3号)
5.一般系短期大学(3年制の専修学校等)を卒業した者
1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第6号)
6.一般系短期大学(2年制)を卒業した者
2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第9号)
7.上記(1)~(6)に該当しない者
4年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年間)を修了した場合(法第7条第10号)