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社会保険労務士資格手当

【社会保険労務士とは】 社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。   社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。平成18年4月末日現在、社会保険労務士は全国で30,398人、社会保険労務士法人会員は、183法人です。 【社会保険労務士の仕事】 社会保険労務士の業務は、多方面にわたっているので一口では言い表わせませんが、労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理等)の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。 ■代理・代行  ・労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、 健康保険法、厚生年金保険法、   国民年金法、介護保険法などの申請書等の提出  ・休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求  ・労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求 ■書類作成  労働者名簿、賃金台帳、就業規則、賃金・退職金規程など ■相談指導  賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、 安全衛生管理、個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理、  労務診断など
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