資格取得

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介護 資格 取得 制度

(財)社会福祉振興・試験センター 1.根拠    社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年5月26日法律第30号) 2.法律制定の趣旨    我が国においては、近年の急速な人口の高齢化の進行に伴い、ねたきり老人等要介護者の著しい増加が見込まれる一方、世帯規模の縮小、扶養意識の変化等に伴い、家庭における介護能力の低下がみられるところです。この法律は、こうした状況の中で、福祉に関する相談や介護を依頼することができる専門的能力を有する人材を養成、確保し、増大する福祉ニーズに適切に対応し、在宅や施設における介護の充実強化を図ること、また、民間のシルバーサービス事業を健全に発展させ、国民の福祉を向上させることを目的として制定されています。   3.法の目的    社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的としています。(法第1条)   4.法律の内容    介護福祉士は、介護福祉士となる資格を有する者が、所定の事項について登録を受けることにより(法第42条)、介護福祉士の資格を取得することができます。また、介護福祉士は、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者について入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者とされています。(法第2条)  介護福祉士の資格取得のルートは、次のとおりです。  高等学校又は中等教育学校卒業以上の者であって、一定の養成施設を卒業したもの  3年以上介護等の業務に従事した者で介護福祉士国家試験に合格したもの  高等学校又は中等教育学校(それぞれ専攻科を含む。)において、福祉に関する所定の教科目(若しくは科目)及び単位数を修めて卒業した者で介護福祉士国家試験に合格したもの 【介護福祉士資格取得ルート図】  財団法人社会福祉振興・試験センターは、厚生労働大臣の指定を受けた指定試験機関・指定登録機関として、厚生労働大臣に代わって介護福祉士国家試験の実施及び登録の事務を行っています。
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