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中小企業診断士資格学校

中小企業診断士として登録を受けるには、以下のいずれかの登録要件を満たす必要がある。 中小企業診断士第2次試験に合格した後3年以内に、実務従事要件を満たすか、登録実務補習機関における実務補習(15日間)を受講し修了すること。 平成18年12月現在の登録実務補習機関は、社団法人中小企業診断協会である。 中小企業診断士第1次試験に合格した年度及びその翌年度に、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校又は登録養成機関が開講する中小企業診断士養成課程を受講開始し修了すること。 中小企業大学校における平成18年度の養成課程の開講は、東京校(東京都東大和市)に限られる。平成19年度には、関西校(兵庫県福崎町)においても開講する予定とされる。 平成18年12月現在での登録養成機関は、学校法人法政大学(専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科)、学校法人梅村学園中京大学(大学院ビジネス・イノベーション研究科)、社団法人社会経済生産性本部及び株式会社日本マンパワーの四機関となっている。
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